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個人情報保護士定期研修

個人情報保護士定期研修

こんばんは! ヒロックス大宮店の三村です。昨日お休みを利用して、個人情報保護士の定期研修を受講しました。

個人情報保護法も2003年5月の交付、2005年4月からの全面施行を経て、適宜見直しされながら、個人情報の保護の重要性は、現在では社会的にも広く認知されていると思います。

また、2013年にはマイナンバー法が公布され、2016年にはマイナンバー制度が運用開始されています。何かと話題のマイナンバー制度ですが、皆さんは「マイナンバー」と「マイナンバーカード」運用の違いは正しく認識されているでしょうか?

マイナンバーカードの発行を受けると、どちらも同様に捉え勝ちですが、運用ルールには違いがあります。

簡単な区分としては、マイナンバーカードとは、発行されたプラスチックカードの事で、内臓されたICチップに電子証明書として、公的に個人確認ができる情報が登録されているカードを指します。公的認証サービスのみならず民間サービスへの利用も始まっていますが、カードの発行は任意となっています。

対して、マイナンバーとは全ての国民に付番されている必須の番号です。私はいりません!と拒否はできません。マイナンバーカードの裏面にマイナンバー(正式には「個人番号」)の記載はありますが、運用上の直接的な関係はありません。マイナンバーの利用範囲は、法律によって①社会保障 ②税 ③災害対策に限られていて、その範囲において限定的に利用されるものですので、マイナンバーの利用範囲の変更等は法律を改訂する必要がありますから、簡単に運用変更はできないようになっています。

何だか同じように思える似通った名称ですが、簡単にその違いを意識しつつ関連ニュースに触れると、また違った印象を受けるかもしれませんね。